土壌汚染の現状を把握し、必要な対策を講じることで健康被害を未然に防ぎます

土壌汚染とはSoil contamination

土壌は、地中にいる生き物が生活する場であり
土壌に含まれる水分や養分が、農作物を育て
人間や生き物が生きていく上でかけがえのないものです。

その土壌がさまざまな理由で汚染されることがあります。
一つは人間の活動に伴って有害な物質を
地下に浸み込ませたようなケース。
また自然的原因で土壌が汚染されていることもあります。

土壌汚染のリスク

土壌の汚染が即私たちの健康に影響を及ぼすわけではありません。
土壌汚染による健康への影響(健康リスク)を以下の2つに分けて考えています。

(1)地下水の接種などによるリスク
土壌に含まれる有害物質が地下水に溶け出して、
その有害物質を含んだ地下水を飲んで口にすることによるリスク。

(2)直接摂取によるリスク
有害物質を含む土壌を口や肌などから直接摂取することによるリスク。

土壌汚染への取り組み

土壌汚染にはどのように向き合えばよいのでしょうか。
重要なことは、土壌汚染が存在すること自体ではなく、
有害な物質が私たちの体の中に入る経路が存在していることです。

そのような経路を遮断するような対策を取れば、
有害な物質は私たちの体の中に入ってくることはなく、土壌汚染による健康リスクを減らすことができます。

地下に土壌汚染があっても、人間への経路が遮断され、
しかも健康リスクの管理がしっかりできていれば、健康に問題はありません。

汚染対策についてAbout pollution control

土壌汚染の現状を把握し、必要な対策を講じることが
「土壌汚染対策法」によって定められています。
法の目的は、土壌汚染による人の健康被害を防止することです。

この目的を達成するために、法では、土壌汚染を見つけ、
公に知らせ、健康被害が生じないような形で管理していく
しくみを定めています。

調査のきっかけ

土壌汚染の状況を把握するための調査を対象とする土地は、次の[1]〜[3]の場合です。

(1)有害物質使用特定施設の使用を廃止するとき(法第3条)

(2)一定規模(3,000m²)以上の土地の形質変更の届出の際に、
土壌汚染のおそれがあると都道府県知事等が認めるとき(法第4条)

(3)土壌汚染により健康被害を生ずるおそれがあると都道府県知事等が認めるとき(法第5条)

区域の指定

土壌汚染状況調査の結果、基準を超えていた場合には、
都道府県知事等はその土地を健康被害のおそれの有無に応じて、
「要措置区域」又は「形質変更時要届出区域」に指定します。

土壌汚染対策法においては、法第3条、法第4条、法第5条の義務や命令による調査のほか、
自主的に調査した土壌汚染の調査結果について、都道府県知事等に区域の指定を申請することができます。

汚染の除去

健康被害のおそれがあるため要措置区域に指定された場合は、
都道府県知事等により「指示された措置」を行わなければなりません。
この場合の措置方法は、土壌の汚染状態と土地の利用の方法等に応じた
リスクにより異なります。

都道府県知事から指示され講ずべき措置は次の通り

・地下水の水質の測定
・原位置封じ込め
・遮水工封じ込め
・遮断工封じ込め
・地下水汚染の拡大の防止
・不溶化
・土壌汚染の除去
・土壌入れ替え
・盛土
・舗装
・立ち入り禁止

土壌搬出規制

要措置区域等内から汚染土壌を搬出する場合には、事前に届出義務等があります。
このほか、汚染土壌の運搬は運搬基準の順守と管理票の交付・回付及び保存義務があります。

さらに、汚染土壌を要措置区域等外へ搬出する者は、
その汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならないと定められています。
汚染土壌処理業者とは、都道府県知事等の許可を受けた汚染土壌の処理を業として営む者を言います。

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